ここでは、後見の手続の流れを説明いたします。

成年後見の場合

1 申立て

申立ては、原則として本人が住んでいるところを管轄する家庭裁判所に行うことになります。

2 審判手続き

審問 必要に応じて家事審判官(裁判官)が本人の精神状態や状況などを直接本人に会って意見を聴きます。尋問は、必要に応じて複数回行われることもあります。
調査 家庭裁判所調査官が本人の精神状態、資産状況、申立理由、本人の意向、成年後見人候補者の適格性などを調査します。家庭裁判所は、市区町村などの行政、金融機関などに問い合わせを行うなど、申立の内容について調査を行ないます。
精神鑑定 鑑定は、裁判所から依頼された鑑定人、診断は申立人が依頼した医師が行います。鑑定や診断の結果は、本人の意思能力や障害の程度がどの程度か、能力が回復する可能性があるかどうかなどを判断する重要な資料になります。なお、鑑定は別途、費用がかかります。

3 審判

被後見人等に該当するか、また、同意権、取消権、代理権を成年後見人等に付与することが適切かどうか、家庭裁判所の判断の結果が出されます。審判の結果、成年後見人、保佐人、補助人などが選任されます。場合によっては、監督人(成年後見監督人など)を選任することもあります。

4 監督と援助

家庭裁判所により選任された成年後見人などが本人を援助し、身の回りに配慮しながら財産等を管理します。

5 成年後見登記

審判内容は法務局に「成年後見登記」されますが、戸籍には記載されません。

任意後見の場合

1 任意後見契約

本人の判断能力が不十分になる前の段階で、あらかじめ任意後見人となる人と任意後見契約を結んでおきます。
任意後見契約は公証人役場にて公正証書を作成することによって行なわれます。

2 申立て

本人の判断能力が不十分となったとき(病状の悪化などにより)、任意後見監督人選任申立てを居住地の家庭裁判所に行います。

3 審判手続き

審判手続きについては、後見・保佐・補助の審判手続きと同じです。

4 審判

家庭裁判所は審判の結果、任意後見監督人を選任します。その時点で、任意後見契約の効力が生じます。

5 監督と援助

任意後見監督人が任意後見人を監督し任意後見人が本人を援助します。

6 成年後見登記

審判内容は法務局に「成年後見登記」されますが、戸籍には記載されません。

料金表

種類 報酬額
後見開始の申立手続 142,780円
任意後見契約書作成 142,780円
遺言書作成 55,000円から
相続手続 55,000円から

※その他、印紙代などの実費がかかります。詳細はお問い合わせ下さい。
※後見人就任の報酬額は、裁判所が決定するため、あくまでも目安です。
※税込表記です。