後見制度について、お客様からよくあるご質問を集めました。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

1 成年後見制度とは

Q1.「成年後見制度」のくわしい内容や、どんなときに利用したらよいのかを教えてもらえますか。

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分でない方を保護し援助する制度です。成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。

Q2.法定後見とは、どのような制度ですか。

法定後見は、すでに判断能力が十分にない方を対象として います法定後見は、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの 類に分かれています。

Q3.任意後見とは、どのような制度ですか。

任意後見とは、まだ判断能力が十分なうちに、将来後見人になる人を自分で選んで「任意後見契約」を結び、判断能力が不十分になったときに援助をしてもらう制度です。

Q4.後見、保佐、補助の3つの類型にはどんな違いがあるのですか。

後見とは、判断能力を欠くのが通常の状態、保佐とは、判断能力が特に不十分な場合、 補助とは、判断能力が不十分な場合です。3つの類型にあわせて後見人(後見は成年後見人、保佐は保佐人、補助は補助人) が選ばれることになります。後見人は類型によって、代理権や同意権などの法律的な権限を与えられ、職務を行うこととなります。

Q5.後見の例を紹介してもらえますか。

例えば、このようなケースです。

◎本人は5年ほど前から物忘れがひどくなり、勤務先の直属の部下を見ても誰かわからなくなるなど、次第に社会生活を送ることができなくなっていました。また、日常生活においても、家族の判別がつかなくなるなど、その症状は重くなる一方で回復の見込みはなく、2年前から入院していました。ある日、本人の子が突然事故死してしまい、遺産分割協議をすることになりました。しかし、本人に判断能力がないため、それもできず、本人の妻が困っていました。この例では、妻が司法書士に依頼をして後見開始の審判の申立てをしました。

これまでも妻が本人の財産の管理や入院時の契約などを事実上行ってきたことから、妻が成年後見人に選任され、遺産分割の手続ができるようになりました。

Q6.保佐の例を紹介してもらえますか。

例えば、このようなケースです。

◎本人は1年前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていました。
以前から物忘れが見られましたが、最近症状が進み、買い物の際に1万円札を出したのか、5千円札を出したのか、わからなくなるようなことも多くなってきました。このように日常生活に支障が出てきたため、長男家族と同居することになりました。隣の県に住む長男は、本人が住んでいる自宅が老朽化しているため、この際、本人の土地、建物を売りたいと考えています。

この例では、長男が司法書士に依頼をして保佐開始の審判の申立てをし、あわせて土地と建物を売却することについて、代理権付与の審判の申立てをしました。その結果、長男が保佐人に選任され、家庭裁判所から居住用不動産の処分についての許可の審判を受け、本人の自宅を売却する手続を進めることができました。

Q7.補助の例を紹介してもらえますか。

例えば、このようなケースです。

◎ 本人は長男と二人暮しでしたが、ここのところ、米を研がずに炊いてしまうなど、家事の失敗がみられるようになってきました。
また、最近では、長男が日中仕事で留守の間に、訪問 販売員から必要のない高額の呉服を何枚も購入してしまったりして、長男が困っていました。

この例では、長男が司法書士に依頼をして補助開始の審判の申立てをし、あわせて訪問販売による契約の締結について、同意権付与の審判の申立てをしました。その結果、長男が補助人に選任され、同意権が与えられることになり、本人が長男に断りなく訪問販売による契約を締結してしまった場合には、長男がその契約を取り消すことができるようになりました。

Q8.後見人にはどのような役割があるのですか。

後見人には、本人にとって必要な支出をしたり、預貯金の管理をしたりする「財産管理」と、いわゆる「身上監護」の2つの役割があります。

Q9.身上監護とは何ですか。

身上監護とは、本人の心身の状況や生活の状況を適切に把握して、介護を依頼したり、必要な契約の締結などを行うことです。これには、定期的に本人に面会して状況を把握することや、契約がきちんと行われているかどうかを確認することなども含まれています。

Q10.後見を受けると戸籍にそのことを書かれてしまうのですか。

成年後見制度では、後見を受けることになっても、戸籍に記載されることはありません。その代わりに、東京法務局に後見登記が行われます、本人の住所、氏名や後見人の氏名などが登録されています。

Q11.成年後見を受けるときに、何か注意することはありますか?

注意していただきたいのは、
ア 選挙権を失う、イ 印鑑登録を抹消される、ウ 会社役員の地位を失う、
といった制限を受けることがありますので、事前に確認をしてください。

2 申立の手続

Q12.後見人には誰でもなれるのですか?

後見人は家庭裁判所が選任します。
家庭裁判所が選任するときに、特に後見人の資格を決めているわけではありませんが、あらかじめ後見人の候補者として考えていた人が、必ずしも選任されるわけではありません。

<注意!>

例えば、

* 施設に入所している方の後見人として、その施設の施設長のように利益が相反する方を候補者とする場合
* 候補者が病気や高齢といった事情で、後見事務に支障があると考えられる場合
* 候補者について、親族の間で反対意見がある場合などのときは、必ずしも候補者が後見人に選ばれるとはかぎりませんのでご注意ください。

また、民法では、後見人としてふさわしくないと考えられる欠格事由を定めています。
主なものは以下のとおりです。
ア 未成年者、イ 破産者、ウ 本人に対して訴訟をして対立している者
これらに該当する方は、後見人にはなれません。

Q13.実際に成年後見制度を利用したいと思ったときは、どこに相談したらいいのですか。

成年後見制度の利用についての相談は、
ア 本人がお住いの区役所や市役所などの成年後見担当窓口
イ 各区市町村に置かれている社会福祉協議会
ウ 家庭裁判所
エ 弁護士会や司法書士会、社会福祉士会
などの窓口があります。
利用する目的や本人の状況などに応じて選んでください。

Q14.相談をした結果、実際に利用するときにはどこに行けばいいのですか?

成年後見制度の利用を申し込むことを、「申立て」と呼んでいます。
申立ては、原則として本人が住んでいるところを管轄する家庭裁判所に行うことになります。
東京の場合は、23区内と島にお住まいの方は東京家庭裁判所の本庁に、その他の市町村にお住まいの方は東京家庭裁判所の八王子支部に申立てをすることになります。

Q15.誰が申立てをするのですか。

申立てをすることができるのは、本人や本人の家族の方(配偶者や親、子ども、兄弟姉妹など4親等内の親族)です。
また、身寄りのない方などのために、区市町村長なども申立てをすることができます。

Q16.どのようにして申立てをするのですか。

申立てをするときは、成年被後見人、被保佐人、被補助人の中から本人の判断能力に応じて行います。本人の意志や援助を必要とする内容などを考えて類型を決めるとよいでしょう。

Q17.申立てをするときはどんな書類が必要ですか。

<注意!>
(東京家庭裁判所の本庁の場合についてご説明します。東京家庭裁判所の八王子支部の場合は若干違うことがありますので、ご注意ください。)
申立ての書類は、
ア 申立書、イ 申立事情説明書、ウ 財産目録、エ 収支状況報告書、オ 後見人等候補者事情説明書
になります。
このほかに、

* 本人についての書類、
* 後見人になる予定の方(成年後見人等候補者)がいらっしゃる場合は、その方についての書類、
* 申立てをする人(申立人)についての書類

も必要になります。

Q18.本人についての書類は、どんなものが必要ですか。

<注意!>
(東京家庭裁判所の本庁の場合についてご説明します。東京家庭裁判所の八王子支部の場合は若干違うことがありますので、ご注意ください。)
本人についての書類は、
ア 戸籍謄本、イ 住民票、ウ 後見登記されていないことの証明書 (東京法務局で発行しています。)、エ 診断書(専用の用紙が必要です。)、オ (お持ちの場合)「愛の手帳」の写し
になります。
なお、戸籍謄本は郵便で取り寄せることもできますので、希望される方は、本籍地の区市町村の戸籍担当係にお問い合わせください。

Q19.後見人になる予定の人がいる場合は、どんな書類が必要ですか。

<注意!>
(東京家庭裁判所の本庁の場合についてご説明します。東京家庭裁判所の八王子支部の場合は若干違うことがありますので、ご注意ください。)
後見人になる予定の方(成年後見人等候補者)がいらっしゃる場合、その方についての書類は、
ア 戸籍謄本、イ 住民票、ウ 身分証明書、エ 後見登記されていないことの証明書 (東京法務局で発行されます。)
になります。
<注意!>
なお、身分証明書は、候補者の方の本籍地の区市町村の戸籍担当係で発行するものです。免許証や保険証ではありませんので、ご注意ください。

Q20.申立人についての書類は、どんなものが必要ですか。

<注意!>
(東京家庭裁判所の本庁の場合についてご説明します。東京家庭裁判所の八王子支部の場合は若干違うことがありますので、ご注意ください。)
申立人についての書類は
ア 戸籍謄本、イ 住民票
となります。
なお、申立人と候補者が同じ方の場合は、この2つの書類は必要ありません。

Q21.診断書は普通の診断書でかまわないのですか。

申立ての時に提出する診断書は成年後見用の専用の用紙にされた方が、手続きをスムースに進めることができます。成年後見用の診断書は、通常の診断書と同じように、かかりつけ医などに依頼して作成してもらいます。
なお、後見と保佐の類型に該当するときは、原則として申立の後に鑑定をすることになります。

Q22.鑑定とは何をするのですか。

鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるのかを医学的に判定することをいいます。
家庭裁判所では、多くの場合、本人の病状や実情をよく把握している主治医にお願いしていますので、申立ての前にあらかじめ主治医に鑑定を引き受けてもらえるかどうかの確認をしておいた方が、手続きがスムースに進むことになります。

Q23.申立てをするときは、どれくらいお金が必要なのですか。

東京都内の場合、
ア 収入印紙代、イ 登記印紙代、ウ 郵便切手代
として10,000円程度必要となります。
このほかに鑑定が必要な場合は、鑑定医に支払う鑑定料として家庭裁判所に10万円を預けることになります。

Q24.後見人が親族以外の場合には、お礼を払わないといけないのですか。

弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門家に後見人になってもらう場合などは、後見人に対して報酬の支払いが必要になります。報酬の金額は、月に2万円から5万円ぐらいのことが多いようですが、仕事の内容によっても違ってきます。具体的な金額は、家庭裁判所が決めることになります。
なお、報酬は本人の財産の中から支払うことになります。

Q25.申立てが終わった後は、すぐに後見人が決まるのですか。

<注意!>
(東京家庭裁判所の本庁の場合についてご説明します。東京家庭裁判所の八王子支部の場合は若干違うことがありますので、ご注意ください。)
家庭裁判所では、以下のような流れで手続きを進め、特に大きな問題がなければ、申立てからおよそ3ヶ月ほどで審判になります。
ア 即日事情聴取
申立てに来られたその日に、申立書などに書かれている内容についての確認をします。
申立てのときは、申立人だけでなく、成年後見人等候補者や、可能であれば本人も一緒に家庭裁判所に来ることができれば、あわせて事情を確認することができます。
なお、申立てについて、予約制をとっていますので、事前に確認が必要です。
イ 判断能力の鑑定
申立ての後、家庭裁判所からの依頼を受けた医師が、本人の判断能力について、鑑定を行います。
ウ 親族への意向照会
本人の親族に対し、書面で申立ての内容や成年後見人等候補者についてお伝えするなどして、その意向を確認します。
エ 本人調査
あらかじめ申立人に対して、調査の日時を連絡したうえで、家庭裁判所調査官が、本人と直接面接をします。
オ 審理
申立事情説明書、後見人等候補者事情説明書、鑑定結果、調査結果などの内容を家庭裁判所で検討します。
カ 審判
審判の結果を申立人や後見人にお送りします。
審判は、確定するまでに2週間程度かかります。
<注意!>
なお、家庭裁判所では、後見人を選ぶときに、本人や成年後見人等候補者の状況などを総合的に判断することになりますので、あらかじめ候補者を決めて、申立書に書いていた場合でも、その候補者がそのまま選任されるとは限りませんし、また、必ず親族が選任されるわけでもありませんので、ご注意ください。

3 後見業務の実際

Q26.審判が終わり、家庭裁判所から後見人が選ばれたら、後見人はどのような仕事をするのですか。

まず後見人が行うのは、本人の財産に関する調査と目録の作成です。
後見人に選ばれてから、およそ1ヶ月以内に調査を終えて、目録を作成しなければなりません。
具体的には、本人の資産の種類や価格を調べて、財産目録を作成することになります。
また、それとともに年間収支予定表を作成して、家庭裁判所にあわせて提出することになります。

Q27.財産目録や年間収支予定表を作成した後は何をするのですか。

後見人が行う業務は、財産管理と身上監護です。財産管理も身上監護も、本人の意志の尊重と、心身の状態や生活状況への配慮がとても重要です。
後見人は、判断能力が不十分な方の生活と権利を守ることがその役割ですから、自己決定の尊重を常に心がけ、本人にとって必要なことは何かを考えて業務を行うことが求められます。

Q28.財産管理について、くわしく教えてください。

財産管理については、本人の収入や支出について、金銭出納帳をつけて管理することになります。また、それらのもとになる領収書やレシートを残しておくようにしてください。
<注意!>
なお、管理するときには、次のような点にも注意してください。

* 財産管理は、元本が保証されたものなど、安全確実であることが基本です。投機的な運用 は絶対に避けてください。
* 本人の財産を他人に贈与したり、貸し付けたりすることは原則的に認められません。
* 居住用の不動産を処分する場合などは、家庭裁判所の許可が必要です。

Q29.身上監護について、くわしく教えてください。

身上監護については、後見人には、本人の生活や療養看護など、生活全般にわたる事務を適切に行うことが求められています。
具体的には、医療に関する契約や施設への入所契約、介護に関する契約などを結ぶことがこれにあたります。契約を結ぶにあたっては、事前に必要な調査や調整を行うことや、契約をした後に契約の内容が適切に行われているかどうかを確認することなども求められます。つまり、後見人は、本人が安心して安全に暮らしていけるように、財産管理だけでなく、必要な福祉サービスの利用などを調整する、いわばコーディネーターとしての役割を担うことになります。
<注意!>
なお実際に介護を行うことは、身上監護の業務には含まれていません。

Q30.後見人になったら、財産管理や身上監護だけをしていればいいのですか?

財産管理や身上監護の業務について、家庭裁判所への報告が必要になります。 後見人は、都内の家庭裁判所では、おおむね1から3年に1回、後見事務の状況の報告をすることになります。後見事務報告書、財産目録、収支状況報告書などの用紙が送られてきましたら、本人の現状と財産状況を記入し、資料を添えて家庭裁判所に返送してください。
<注意!>
なお、後見人に不正な行為や、後見の任務に適しないような理由があるときには、家庭裁判所は後見人を解任することができます。また、本人に損害を与えた場合 には、損害賠償責任が生じたり、悪質な場合には業務上横領罪に問われることもあります。
後見の業務については、一度報告した後も長く続くことになります。一度報告が終わった後も、領収書などについては引き続き保存しておいてください。
そして、後見人に一度選ばれたら、やめるためには家庭裁判所の許可が必要になりますし、それも正当な理由がある場合だけになります。
<注意!>
一度報告が終わったので、勝手にやめるといったことはできませんので、その点は十分に注意してください。

Q31.後見人の仕事には終わりはあるのですか。

後見の業務は、本人の判断能力が回復し、後見人が必要なくなった場合や、本人が死亡したり、後見人が辞めるまで続きます。
ア 本人が死亡したときは、速やかに家庭裁判所に連絡してください。死亡後は、2ヶ月以内に財産の状況を家庭裁判所に報告することになります。
イ 後見人は、病気などのやむを得ない事情がある場合に限って、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。辞任が許可され、新たな後見人が選任されたときには、引継ぎをすることになります。

Q32.後見業務をしていて、困ったときはどうしたらいいですか。

後見業務を行っているときに、困ったことや解決方法がわからないことなどが出てきたら、ひとりで悩まず、相談しましょう。
ア 後見業務そのもののことであれば、家庭裁判所
イ 本人の生活などのことであればケアマネージャーや各区市町村の福祉関係窓口で相談ができます。
ウ また、各区市町村の成年後見担当窓口や、社会福祉協議会などでも相談することができます。

Q33.相談先以外に後見人のことをみてくれる人はいないのですか?

後見人の業務については、本人の財産管理や身上監護を行うという、非常に責任の重いものであるため、家庭裁判所の監督だけでなく、後見監督人を置くこともできるようにしています。
後見監督人の役割は、後見の事務の監督などのほかに、事務の報告や財産目録の提出を求め、本人の状況を調査することです。

<参考:東京家庭裁判所・東京都>

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