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家庭裁判所が適任と認められる人を成年後見人等として選び、可能な限りご本人の希望を踏まえつつ、適切な権限を与えて、本人を保護・支援します。本人の判断能力に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の三つの制度があります。なお認知症などの進行が進んでいる場合は「成年後見」制度を利用するのが一般的です。
現在、判断能力が十分な状態にある人が将来に備えて利用する制度です。自分の選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときの財産管理と身上監護の事務の代理権を与える「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。実際に判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。
同意権 | 「成年後見人」には、本人が行った行為についての「取消権」が与えられます。しかし、「日用品の購入、その他の日常生活に関する行為」については除かれます。 |
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代理権 | 「成年後見人」には、財産に関するすべての法律行為について「代理権」があたえられます。 |
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「成年後見人」がつく人よりも症状が軽く、日常的な買い物などは1人でできるが、不動産等の売買、金銭の貸し借りなど重要な法律行為は、誰かが代わってやらないといけないという人のために、「保佐人」をつけていろいろ援助してもらう制度です。保佐人には以下の権限があります。
同意権取消権 | 「保佐人」には、重要な法律行為「民法第12条1項(※1)」について「同意権」「取消権」が与えられ、本人が保佐人の同意を得ないで民法12条1項の範囲内の行為をした場合には、この行為を取り消すことができます。 |
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代理権 | 「保佐人」には、申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」について「代理権」を与えることができます。(民法第12条1項所定の行為(※1)に限られませんが、全面的な代理権付与はできません) |
同意権取消権 | 「補助人」には、申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為(民法第12条1項所定の行為(※1)の一部)」について「同意権」「取消権」が与えられ、本人が補助人の同意を得ないで「特定の法律行為」をした場合には、この行為を取り消すことができます。 |
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代理権 | 「補助人」には、申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」について「代理権」を与えることができます。(民法第12条1項所定の行為に限られませんが、全面的な代理権付与はできません) |
任意後見制度は、現在、判断能力が十分な状態にある方が、将来に備えて利用する制度です。自分の選んだ人(任意後見人)に、後に自分の判断能力が不十分になった場合の財産管理と身上監護の事務の全部または一部について代理権を与えるという「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
公正証書は公文書です。公証役場で公証人が法律に基づいて作成します。
なお、自己決定を尊重するという考え方から、本人が自分の受ける保護のあり方を契約で定めた任意後見契約による保護を優先します。
ただし、本人の意思を尊重するといっても、任意後見契約で定めてある代理権の範囲が狭かったり、本人について、同意権、取消権による保護が必要になったりした場合は、一定の人の申立てにより、家庭裁判所が本人ために特に必要であると認めた時に限り、法定後見を開始します。
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