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〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-25-17
2 申立ての手続き
Q13 実際に利用したい時は、どこに相談したらいいのですか。
Q14 相談後、実際に利用する時、どこに行けばいいのですか。
Q15 誰が申立てをするのですか。
Q16 どのようにして申立てをするのですか。
Q17 申立てをするときはどんな書類が必要ですか。
Q18 本人についての書類は、どんなものが必要ですか。
Q19 後見人予定者は、どんな書類が必要ですか。
Q20 申立人についての書類は、どんなものが必要ですか。
Q21診断書は普通の診断書でかまわないのですか。
Q22 鑑定とは何をするのですか。
Q23 申立てをするときは、いくらぐらい必要なのですか。
Q24 後見人が親族以外の場合、費用はかかりますか。
Q25 申立後は、すぐに後見人が決まるのですか。
3 後見業務の実際
Q26 後見人はどのような仕事をするのですか。
Q27 財産目録や年間収支予定表を作成後は何をするのですか。
Q28 財産管理について、くわしく教えてください。
Q29 身上監護について、くわしく教えてください。
Q30 後見人は、財産管理や身上監護のみすればいいのですか。
Q31 後見人の仕事には終わりはあるのですか。
Q32 後見業務をしていて、困った時はどうしたらいいですか。
Q33 相談先以外に後見人をみてくれる人はいないのですか。
1 成年後見制度とは
Q13
実際に成年後見制度を利用したいと思ったときは、どこに相談したらいいのですか。
A13
成年後見制度の利用についての相談は、
ア 本人がお住いの区役所や市役所などの成年後見担当窓口
イ 各区市町村に置かれている社会福祉協議会
ウ 家庭裁判所
エ 弁護士会や司法書士会、社会福祉士会
などの窓口があります。
利用する目的や本人の状況などに応じて選んでください。
Q14
相談をした結果、実際に利用するときにはどこに行けばいいのですか?
A14
成年後見制度の利用を申し込むことを、「申立て」と呼んでいます。
申立ては、原則として本人が住んでいるところを管轄する家庭裁判所に行うことになります。
東京の場合は、23区内と島にお住まいの方は東京家庭裁判所の本庁に、その他の市町村にお住まいの方は東京家庭裁判所の八王子支部に申立てをすることになります。
Q15
誰が申立てをするのですか。
A15
申立てをすることができるのは、本人や本人の家族の方(配偶者や親、子ども、兄弟姉妹など4親等内の親族)です。
また、身寄りのない方などのために、区市町村長なども申立てをすることができます。
Q16
どのようにして申立てをするのですか。
A16
申立てをするときは、成年被後見人、被保佐人、被補助人の中から本人の判断能力に応じて行います。本人の意志や援助を必要とする内容などを考えて類型を決めるとよいでしょう。
Q17
申立てをするときはどんな書類が必要ですか。
A17
<注意!>
(東京家庭裁判所の本庁の場合についてご説明します。東京家庭裁判所の八王子支部の場合は若干違うことがありますので、ご注意ください。)
申立ての書類は、
ア 申立書、イ 申立事情説明書、ウ 財産目録、エ 収支状況報告書、オ 後見人等候補者事情説明書
になります。
このほかに、
* 本人についての書類、
* 後見人になる予定の方(成年後見人等候補者)がいらっしゃる場合は、その方についての書類、
* 申立てをする人(申立人)についての書類
も必要になります。
Q18
本人についての書類は、どんなものが必要ですか。
A18
<注意!>
(東京家庭裁判所の本庁の場合についてご説明します。東京家庭裁判所の八王子支部の場合は若干違うことがありますので、ご注意ください。)
本人についての書類は、
ア 戸籍謄本、イ 住民票、ウ 後見登記されていないことの証明書 (東京法務局で発行しています。)、エ 診断書(専用の用紙が必要です。)、オ
(お持ちの場合)「愛の手帳」の写し
になります。
なお、戸籍謄本は郵便で取り寄せることもできますので、希望される方は、本籍地の区市町村の戸籍担当係にお問い合わせください。
Q19
後見人になる予定の人がいる場合は、どんな書類が必要ですか。
A19
<注意!>
(東京家庭裁判所の本庁の場合についてご説明します。東京家庭裁判所の八王子支部の場合は若干違うことがありますので、ご注意ください。)
後見人になる予定の方(成年後見人等候補者)がいらっしゃる場合、その方についての書類は、
ア 戸籍謄本、イ 住民票、ウ 身分証明書、エ 後見登記されていないことの証明書 (東京法務局で発行されます。)
になります。
<注意!>
なお、身分証明書は、候補者の方の本籍地の区市町村の戸籍担当係で発行するものです。免許証や保険証ではありませんので、ご注意ください。
Q20
申立人についての書類は、どんなものが必要ですか。
A20
<注意!>
(東京家庭裁判所の本庁の場合についてご説明します。東京家庭裁判所の八王子支部の場合は若干違うことがありますので、ご注意ください。)
申立人についての書類は
ア 戸籍謄本、イ 住民票
となります。
なお、申立人と候補者が同じ方の場合は、この2つの書類は必要ありません。
Q21
診断書は普通の診断書でかまわないのですか。
A21
申立ての時に提出する診断書は成年後見用の専用の用紙にされた方が、手続きをスムースに進めることができます。成年後見用の診断書は、通常の診断書と同じように、かかりつけ医などに依頼して作成してもらいます。
なお、後見と保佐の類型に該当するときは、原則として申立の後に鑑定をすることになります。
Q22
鑑定とは何をするのですか。
A22
鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるのかを医学的に判定することをいいます。
家庭裁判所では、多くの場合、本人の病状や実情をよく把握している主治医にお願いしていますので、申立ての前にあらかじめ主治医に鑑定を引き受けてもらえるかどうかの確認をしておいた方が、手続きがスムースに進むことになります。
Q23
申立てをするときは、どれくらいお金が必要なのですか。
A23
東京都内の場合、
ア 収入印紙代、イ 登記印紙代、ウ 郵便切手代
として10,000円程度必要となります。
このほかに鑑定が必要な場合は、鑑定医に支払う鑑定料として家庭裁判所に10万円を預けることになります。
Q24
後見人が親族以外の場合には、お礼を払わないといけないのですか。
A24
弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門家に後見人になってもらう場合などは、後見人に対して報酬の支払いが必要になります。報酬の金額は、月に2万円から5万円ぐらいのことが多いようですが、仕事の内容によっても違ってきます。具体的な金額は、家庭裁判所が決めることになります。
なお、報酬は本人の財産の中から支払うことになります。
Q25
申立てが終わった後は、すぐに後見人が決まるのですか。
A25
<注意!>
(東京家庭裁判所の本庁の場合についてご説明します。東京家庭裁判所の八王子支部の場合は若干違うことがありますので、ご注意ください。)
家庭裁判所では、以下のような流れで手続きを進め、特に大きな問題がなければ、申立てからおよそ3ヶ月ほどで審判になります。
ア 即日事情聴取
申立てに来られたその日に、申立書などに書かれている内容についての確認をします。
申立てのときは、申立人だけでなく、成年後見人等候補者や、可能であれば本人も一緒に家庭裁判所に来ることができれば、あわせて事情を確認することができます。
なお、申立てについて、予約制をとっていますので、事前に確認が必要です。
イ 判断能力の鑑定
申立ての後、家庭裁判所からの依頼を受けた医師が、本人の判断能力について、鑑定を行います。
ウ 親族への意向照会
本人の親族に対し、書面で申立ての内容や成年後見人等候補者についてお伝えするなどして、その意向を確認します。
エ 本人調査
あらかじめ申立人に対して、調査の日時を連絡したうえで、家庭裁判所調査官が、本人と直接面接をします。
オ 審理
申立事情説明書、後見人等候補者事情説明書、鑑定結果、調査結果などの内容を家庭裁判所で検討します。
カ 審判
審判の結果を申立人や後見人にお送りします。
審判は、確定するまでに2週間程度かかります。
<注意!>
なお、家庭裁判所では、後見人を選ぶときに、本人や成年後見人等候補者の状況などを総合的に判断することになりますので、あらかじめ候補者を決めて、申立書に書いていた場合でも、その候補者がそのまま選任されるとは限りませんし、また、必ず親族が選任されるわけでもありませんので、ご注意ください。
3 後見業務の実際
Q26
審判が終わり、家庭裁判所から後見人が選ばれたら、後見人はどのような仕事をするのですか。
A26
まず後見人が行うのは、本人の財産に関する調査と目録の作成です。
後見人に選ばれてから、およそ1ヶ月以内に調査を終えて、目録を作成しなければなりません。
具体的には、本人の資産の種類や価格を調べて、財産目録を作成することになります。
また、それとともに年間収支予定表を作成して、家庭裁判所にあわせて提出することになります。
Q27
財産目録や年間収支予定表を作成した後は何をするのですか。
A27
後見人が行う業務は、財産管理と身上監護です。財産管理も身上監護も、本人の意志の尊重と、心身の状態や生活状況への配慮がとても重要です。
後見人は、判断能力が不十分な方の生活と権利を守ることがその役割ですから、自己決定の尊重を常に心がけ、本人にとって必要なことは何かを考えて業務を行うことが求められます。
Q28
財産管理について、くわしく教えてください。
A28
財産管理については、
本人の収入や支出について、金銭出納帳をつけて管理することになります。また、それらのもとになる領収書やレシートを残しておくようにしてください。
<注意!>
なお、管理するときには、次のような点にも注意してください。
* 財産管理は、元本が保証されたものなど、安全確実であることが基本です。投機的な運用 は絶対に避けてください。
* 本人の財産を他人に贈与したり、貸し付けたりすることは原則的に認められません。
* 居住用の不動産を処分する場合などは、家庭裁判所の許可が必要です。
Q29
身上監護について、くわしく教えてください。
A29
身上監護については、
後見人には、本人の生活や療養看護など、生活全般にわたる事務を適切に行うことが求められています。
具体的には、医療に関する契約や施設への入所契約、介護に関する契約などを結ぶことがこれにあたります。契約を結ぶにあたっては、事前に必要な調査や調整を行うことや、契約をした後に契約の内容が適切に行われているかどうかを確認することなども求められます。
つまり、後見人は、本人が安心して安全に暮らしていけるように、財産管理だけでなく、必要な福祉サービスの利用などを調整する、いわばコーディネーターとしての役割を担うことになります。
<注意!>
なお実際に介護を行うことは、身上監護の業務には含まれていません。
Q30
後見人になったら、財産管理や身上監護だけをしていればいいのですか?
A30
財産管理や身上監護の業務について、家庭裁判所への報告が必要になります。 後見人は、都内の家庭裁判所では、おおむね1から3年に1回、後見事務の状況の報告をすることになります。後見事務報告書、財産目録、収支状況報告書などの用紙が送られてきましたら、本人の現状と財産状況を記入し、資料を添えて家庭裁判所に返送してください。
<注意!>
なお、後見人に不正な行為や、後見の任務に適しないような理由があるときには、家庭裁判所は後見人を解任することができます。また、本人に損害を与えた場合 には、損害賠償責任が生じたり、悪質な場合には業務上横領罪に問われることもあります。
後見の業務については、一度報告した後も長く続くことになります。一度報告が終わった後も、領収書などについては引き続き保存しておいてください。
そして、後見人に一度選ばれたら、やめるためには家庭裁判所の許可が必要になりますし、それも正当な理由がある場合だけになります。
<注意!>
一度報告が終わったので、勝手にやめるといったことはできませんので、その点は十分に注意してください。
Q31
後見人の仕事には終わりはあるのですか。
A31
後見の業務は、本人の判断能力が回復し、後見人が必要なくなった場合や、本人が死亡したり、後見人が辞めるまで続きます。
ア 本人が死亡したときは、速やかに家庭裁判所に連絡してください。死亡後は、2ヶ月以内に財産の状況を家庭裁判所に報告することになります。
イ 後見人は、病気などのやむを得ない事情がある場合に限って、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。辞任が許可され、新たな後見人が選任されたときには、引継ぎをすることになります。
Q32
後見業務をしていて、困ったときはどうしたらいいですか。
A32
後見業務を行っているときに、困ったことや解決方法がわからないことなどが出てきたら、ひとりで悩まず、相談しましょう。
ア 後見業務そのもののことであれば、家庭裁判所
イ 本人の生活などのことであればケアマネージャーや各区市町村の福祉関係窓口で相談ができます。
ウ また、各区市町村の成年後見担当窓口や、社会福祉協議会などでも相談することができます。
Q33
相談先以外に後見人のことをみてくれる人はいないのですか?
A33
後見人の業務については、本人の財産管理や身上監護を行うという、非常に責任の重いものであるため、家庭裁判所の監督だけでなく、後見監督人を置くこともできるようにしています。
後見監督人の役割は、後見の事務の監督などのほかに、事務の報告や財産目録の提出を求め、本人の状況を調査することです。
<参考:東京家庭裁判所・東京都>
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