成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」からなっています。

法定後見制度とは?

既に判断能力が不十分な状態にある人を保護・支援する制度です。家庭裁判所が適任と認められる人を成年後見人等として選び、可能な限りご本人の希望を踏まえつつ、適切な権限を与えて、本人を保護・支援します。本人の判断能力に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の三つの制度があります。なお認知症などの進行が進んでいる場合は「成年後見」制度を利用するのが一般的です。

任意後見制度とは?

現在、判断能力が十分な状態にある人が将来に備えて利用する制度です。自分の選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときの財産管理と身上監護の事務の代理権を与える「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。実際に判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。

後見制度をどのように利用するか?

法定後見制度と任意後見制度を利用するには、それぞれ一定の要件を満たす必要があります。どちらの制度を利用するかの判断基準としては、本人の判断能力が衰える前か、衰える後かで変わってきます。

●判断能力が衰える前
法定後見制度は、利用できません。任意後見制度を利用することになります。任意後見制度を利用して、将来のために自分を支援してくれる人を定めておいたり、支援してもらう内容をあらかじめ決めておきます。

●判断能力が衰えた後
法定後見制度を利用することになります。法定後見制度は、すでに精神上の障害がある場合に利用できる制度です。なお、どのようなタイミングであっても、日用品の購入や日常の生活に関する行為については単独で行うことができます。

一人暮らしのお年寄りが訪問販売をうけ、全く必要の無い高額な商品を買ってしまうような場合は、法定後見制度を利用して本人の保護を図ることができます。後見制度のうち「成年後見」「保佐」「補助」のうちどの制度を利用するかは、そのお年寄りの判断能力の状況によって異なります。認知症の状況が進んでいる場合は、成年後見制度を利用するとよいでしょう。
また、将来こうした事態になった場合に備えて判断能力があるうちに誰かに支援してもらうような契約を結ぶことができます。この場合には、任意後見制度を利用することになります。

任意後見制度を利用することにより、判断能力が衰えていないうちから財産管理を任せることもできます。どのような内容にするかは、任意後見契約を結ぶ内容により様々です。

法定後見制度―成年後見制度とは?

成年後見は、判断能力が欠けている状態の方の保護のための制度です。
このような方は、療養看護を必要としていますが、本人だけではほとんど何もできず、ご自身の財産を管理することもできません。しかし、療養看護を受けるためには、介護サービス利用契約など必要な法律行為を行う必要があります。
そこで、家庭裁判所に「成年後見人」を決めてもらい、その人に法律によって包括的な代理権を与えて、本人に代わって必要な法律行為を行ってもらうことが必要になります。

家庭裁判所の審判で「成年後見人」が選任されますと、本人は「成年被後見人」と呼ばれます。
成年後見人は、下記の権限があります。

同意権
「成年後見人」には、本人が行った行為についての「取消権」が与えられます。しかし、「日用品の購入、その他の日常生活に関する行為」については除かれます。

代理権
「成年後見人」には、財産に関するすべての法律行為について「代理権」があたえられます。

なお、成年後見よりも認知症の状況が軽い場合、「保佐」「補助」の制度があります。

保佐制度について

同意権取消権 「保佐人」には、重要な法律行為「民法第12条1項(※1)」について「同意権」「取消権」が与えられ、本人が保佐人の同意を得ないで民法12条1項の範囲内の行為をした場合には、この行為を取り消すことができます。
代理権 「保佐人」には、申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」について「代理権」を与えることができます。(民法第12条1項所定の行為(※1)に限られませんが、全面的な代理権付与はできません)


補助制度について

軽い痴呆や知的障がい・精神障がいなどがあって、ほとんどのことは自分でできるが、とても大切な財産の管理や見のまわりの手続については、自分だけですることに不安がある場合、「補助人」をつけてもらって、自分だけではできないことを手伝ってもらったり、代わってやってもらったりする制度です。

同意権取消権 「補助人」には、申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為(民法第12条1項所定の行為(※1)の一部)」について「同意権」「取消権」が与えられ、本人が補助人の同意を得ないで「特定の法律行為」をした場合には、この行為を取り消すことができます。
代理権 「補助人」には、申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」について「代理権」を与えることができます。(民法第12条1項所定の行為に限られませんが、全面的な代理権付与はできません)

※ 民法第12条1項で決められていること

  • 利息や賃料等を生み出す財産を受領したり、利用すること
  • 借金をしたり、保証人になること
  • 不動産その他重要な財産を売買すること
  • 訴訟行為を行うこと
  • 贈与、和解または仲裁契約を結ぶこと
  • 相続を承認したり放棄すること、または遺産分割の協議を行うこと
  • 贈与の申し出あるいは遺贈を断り、または負担付の贈与あるいは遺贈を受けること
  • 新築、改築、大修繕を行うこと
  • 民法602条に定められた期間を超える賃貸借契約を結ぶこと(建物は3年、土地は5年など)

任意後見制度をどのように締結するか?

任意後見制度は、現在、判断能力が十分な状態にある方が、将来に備えて利用する制度です。自分の選んだ人(任意後見人)に、後に自分の判断能力が不十分になった場合の財産管理と身上監護の事務の全部または一部について代理権を与えるという「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
公正証書は公文書です。公証役場で公証人が法律に基づいて作成します。

認知症、知的障害、精神障害などによって、本人の判断能力が低下して常に不十分な状態になった場合に、「申立てのできる人」の申立てによって、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することによって効力が発生します。任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。この時の本人の判断能力は、法定後見でいえば、少なくとも「補助」の要件に該当する場合です。

*家庭裁判所に申立てのできる人*

本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
※本人が意思を表示することができない場合はこの限りではありません。
任意後見人は、任意後見契約に定められた生活、療養看護および財産管理の事務または一部について与えられた代理権を行使して、契約に従って生活・療養看護および財産管理を行います(同意権・取消権はありません)。

*契約内容*

■財産管理
預金の管理、不動産その他の重要な財産の売買契約や賃貸借契約の締結、遺産分割など。

■生活・療養看護
介護契約、施設入所契約、医療契約の締結など。
なお、自己決定を尊重するという考え方から、本人が自分の受ける保護のあり方を契約で定めた任意後見契約による保護を優先します。
ただし、本人の意思を尊重するといっても、任意後見契約で定めてある代理権の範囲が狭かったり、本人について、同意権、取消権による保護が必要になったりした場合は、一定の人の申立てにより、家庭裁判所が本人ために特に必要であると認めた時に限り、法定後見を開始します。
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